今日、お客様の社長から、電話をいただきました。
「自動車保険の入れ替えするつもりなんだけど、納車日とかは車屋さんで聞いてきて。」
というお話です。
さっそく、社長の指定された車屋さんに行ってきました。
話を要約すると以下のようになります。
社長が買われるのは、いわゆる新古車。
登録が、24年9月のお車です。
この車、今月の、登録応当日を超えると、新車登録から6か月が経過します。
そうすると、何が変わるか?
「自動車取得税がかからなくなる」
わけです。
(一部高級車を除く)
しかし、それと同時に、
「今月中に今の車を廃車しないと、自動車税がかかる。」
というのもあります。
そこで、
自動車取得税がかからなくなったところで、自動車税がかからないうちに、今の車を廃車する
必要があるわけです。
これは、毎年3月末の年度末の風物詩ですが、このようなことがあるために、陸運局は、大騒ぎです。
実際、私は、車を2台抹消するために、3月31日に、陸運局で抹消登録の発行を5時間待った経験があります。(笑)
自動車税の話をしながら、そんな経験をふと思い出していました。